・現金
・売掛金や未収金
・その他、すぐに現金化できる資産
・営業債権や1年以内に回収できるその他の債権
・受取手形
・有価証券(売買を目的にしたもの) など
追徴課税とは|加算税の内容は?追徴される税金の計算方法は?
税務調査によって追徴課税を受けた場合、一時的に資金繰りが厳しくなる可能性があります。融資を受けている銀行への返済が厳しくなるかもしれません。
追徴課税を受けた事実を取引銀行に伝えるべきか迷うところだと思いますが、何も連絡せずに返済が遅れるようなことがあれば、かえって信頼関係が保てなくなってしまいます。それにすでに税務調査の準備段階で、取引銀行での調査が行われている可能性もあります。
したがって、税務調査の連絡があった段階で早めに取引銀行に知らせておいた方がよいでしょう。
(4)追徴課税された時の経理上の処理
加算税や延滞税などについては、税務上の損金とすることはできません。
損金とは、簡単にいうと費用の一部であり、費用を多く計上すればするほど税金を減らすことができるものです。
しかし、加算税や延滞税は損金にすることができませんので、納税額分はそのままマイナスとなります。
(5)税務調査の対象となった時にするべきこと
修正事項については担当官と納税者、税理士との間のみで決定されることはなく、調査官は更正や修正をしようとする事項のすべての資料をそろえたうえで審理課に提出し、その審理課で慎重に審理されることになります。
ただし、主張すべきことを主張するという当たり前のことでも、調査官を前にすると難しくなるケースがほとんどです。
したがって、税務調査の連絡がきたらすぐに税理士に連絡して対応してもらうことをおすすめします。
4つの加算税を知っておこう
追証はなぜ支払わなければならない
・過少申告加算税 ・無申告加算税 ・重加算税 ・不納付加算税 |
(1)過少申告加算税
追加本税(新たに納めることになった税金)×10%(15%※) |
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(2)無申告加算税
正当な理由なく、申告期限内に申告しなかった場合に、その納付すべき税額に対して15%または20%の税率で課される税金をいいます。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、税務調査があったことで更正または決定があることを予知してなされたものではない期限後申告または修正申告の場合は5%に軽減されます。
納付税額×15%(※20%・5%) |
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(3)重加算税
過少申告加算税が課される場合、または無申告加算税が課される場合で、納税者がその税金にかかる課税標準または税額などの計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽・仮装した時に課される税金です。
つまり、税務署が「これは悪質だ」と認識した場合です。
その税率は高く、過少申告加算税の場合にはその計算の基礎となる税額に対して35%、無申告加算税の場合には、その計算の基礎となる税額に対して40%となります。
過少申告加算税に代えては、その追加本税の35% 無申告加算税に代えては、その納付税額の40% 不納付加算税に代えては、その納付税額の35% |
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(4)不納付加算税
追徴課税されると、さまざまなペナルティとしての加算税が課されることがあります。
とくに、重加算税は税務署内での査定でポイントアップとなるので、税務署員も目を光らせてチェックしています。
ただ、脱税をしようと故意に行なったわけではなく、単純なミスや認識違いなどであれば、重加算税の対象にはなりませんので、交渉の余地はあります。
また、税務署の決定があれば必ず従わなければならないというものでもありません。
税務署の決定に納得ができない場合には、税務署に異議申し立てを行うことができますし、その結果に不服がある場合には「国税不服審判所」に審査請求さらに、その裁決についても納得できないという場合には、裁判所に対して訴えを提起することもできます。
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ひばり法律事務所はこんなところ!
ひばり法律事務所は、以前名村法律事務所として活動しておられましたが、業務充実のために法人化をしています。 追証はなぜ支払わなければならない
債務整理を主に扱っており、代表弁護士である名村泰三さんは25年以上のキャリアをお持ちの弁護士です。
「ひばり」には依頼者に早く春をお届けしたいという意味が込められており、 迅速に問題解決へと導いてくれる でしょう。
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