No142.【海外FX】税金のしくみを国内FXと比較 副業はばれる?無申告はばれるのか?
サラリーマンの方は、確定申告することで、勤務先にばれることを心配される方も多いです。
勤務先は、確定申告で計算された住民税額が、市役所から勤務先に通知された時点で(特別徴収税額通知)、勤務先以外の収入を把握することになります。
ただし、確定申告の書類中に、 住民税の徴収方法を選択できる箇所 があります。ここで、(特別徴収ではなく) 「普通徴収」を選択すれば、確定申告で計算された住民税が勤務先に行くことはありません 。
この場合は「住民税」の普通徴収通知書が自宅に届き、ご自身で納付することになりますので、勤務先に副業がばれることはありません。
2. 海外FXは総合課税
(1) 海外FXは総合課税
海外FXは、 雑所得・総合課税の対象 となります。
総合課税とは、 給与等他の所得と合算して 税金を計算する方式です。
総合課税の場合は、超過累進課税となり、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていきます。
したがって、 総合課税の税率は、各人の「所得の金額」で税率が変わります。
(総合課税となる収入の種類)
給与所得 | サラリーマンの給与 |
---|---|
不動産所得 | 不動産賃貸収益 |
事業所得 | 個人事業主の事業収入 |
雑所得(総合課税) | 年金等 |
一時所得 | 馬券、保険の解約返戻金等 |
(2) 国内FXは分離課税
一方で、国内FXは海外FXと同じ 雑所得ですが、申告分離課税 となります(先物取引にかかる雑所得等)。申告分離課税とは、 給与等の所得と分離 して、独立して税額計算する方法です。
国内FXの申告分離課税の税率は、一律20.315%(所得税15.315%・住民税5%) となります。
つまり・・ 所得が高くなればなるほど、海外FXの方が税額は多くなる のがわかりますね。
なお、総合課税では、所得1,FX取引の利益に税金はかかるのか FX取引の利益に税金はかかるのか 200万円の場合の実効税率が、20.39%程度になりますので、おおむね分離課税の20.315%と近い数値となります
(1,200万円×(33.693%+10%)‐279.6万円=244.7万円⇒20.39%)。
(3) ご参考~海外FXが「総合課税」になる理由~
税法上「分離課税」が認められるFX取引は、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するFX取引」とされています。
この点、 海外FX業者は、ほとんどが「金融庁」の認可を受けることなく商品を提供しているため、 上記の定義に該当せず「分離課税」が適用できないということなんです。
3. 海外FXの特徴(=総合課税の特徴)
(1) 国内FXとの損益通算はできない
例えば、同じ雑所得でも、海外FXは「総合課税」、国内FXは「申告分離課税」ですので、違う課税形式同士の「損益通算」は認められていません。
つまり、 海外FXの場合、海外FX損益とは損益通算(内部通算)できますが、国内FXとの「損益通算」はできません。 国内FXも同様です。
まとめると、以下の通りとなります。
海外FX | 国内FX | |
---|---|---|
海外FX | 総合課税 | 申告分離課税 |
損益通算 | 「総合課税の雑所得」との損益通算は可能。 | 「申告分離課税の雑所得」との損益通算は可能 |
損益通算できる所得の例 | 海外FX、公的年金や原稿料・印税、講演料、アフィリエイト収入、ネットオークション売上、仮想通貨損益。 不動産所得の赤字等との損益通算OK | 国内FX、先物取引、オプション取引 (株式の損益とは、損益通算できない) |
(2) 損失の繰越控除ができない
国内FXの場合は、損失金額につき、翌年以降「3年間の損失繰越控除」が認められています。一方、 海外FXについては、「損失の繰越控除」ができません。 ここは海外FXの大きなデメリット となります。
(3) 源泉徴収されない
海外FXは、入金時に税金が源泉徴収されません。この点については、 国内FXも同様 です。
つまり、確定申告しなければ、税金を納めていないということになりますので、原則として 「確定申告が必要」 ということになります。
(4) 必要経費は計上できる
国内FXと同様、海外FXについても 「必要経費」の計上は可能 です。
FX取引は、「収入」全てに対して税金がかかるわけではなく、「経費」を差し引いた「所得」に対して税金がかかります。
つまり、「経費」を計上すれば、その分、海外FXの税金は抑えることができます。
- トレードに使用するパソコン、携帯端末の購入料金
- トレードに必要なプロバイダー料金、電話料金などの通信費
- 関連書籍・新聞図書費、セミナー料、交通費
- 海外送金手数料
- 家賃・光熱費など(家事按分は必要)
4. 所得税確定申告書での記載
所得税の確定申告書の記載場所は、 「国内FX」「海外FX」で、それぞれ異なる点に注意しましょう。
つまり、 国内FXと海外FXのもうけは、それぞれ別々に把握しておかないと、確定申告の時にあわてることになるので注意です。
- 申告書第3表 「先物取引に係る雑所得等」の欄
- 先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書
- 申告書第1表、第2表(「雑所得」その他の欄)
5. 確定申告せずにばれないケースは?
実は、税務署には、国内銀行の入出金を本人の承諾なしに閲覧できる権限があります。
一般的に 金融機関の過去10年間の動きを把握している といわれています。
また、銀行は、国外への100万円を超える送受金がある場合、税務署に「法定調書」を提出しますので、これらを通じて、納税者の海外の銀行口座も把握するということになります。税務署もプロですので、おそらく、海外FXの申告漏れがあることは、把握される可能性が高いと思われます。
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