外為法の報告制度について
説明:この場合は、居住者である本邦法人が非居住者である米国子会社への支払を、日本にある銀行等又は資金移動業者の為替を利用せずに、海外にある本邦法人の預金口座からの振替払い(外国における非居住者との間の支払)で処理しましたので、「銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等」に該当します。
本例の場合には、本邦法人は、米国子会社に対する貸付資金の支払のほかに、もう一つ、別の非居住者である外国にある銀行から支払の受領(預金の引き出し)も行っています。
しかしながら、「非居住者である銀行から預金の引き出し(すなわち、非居住者からの支払の受領となる)」については、「銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告」が不要になっています。
2−1−3 個別の業務等に関する報告
- 外国法人に10%以上(議決権の割合)の出資を行っている者や外国法人等から10%以上(議決権の割合)の出資を受け入れている会社
- 海外に預金を持っている者
- 海外で証券を発行した会社
- 特定の業務を営む会社(航空会社、船会社、損害保険会社)
報告の種類 | 報告者 |
---|---|
外国法人の内部留保等に関する報告 | 外国法人に対し10億円以上の出資を行っており、その出資比率が10%以上(議決権の割合)となる居住者 |
本邦にある会社等の内部留保等に関する報告 | 外国投資家から10%以上(議決権の割合)の出資を受けている、資本金が10億円以上の日本の会社及び特定目的会社 |
証券の償還等の状況に関する報告 | 証券の発行・募集の報告を行っている居住者・非居住者で、毎年12月末における当該証券の発行残高が10億円相当額以上、かつ、前年の12月末以降に買入償却等の実施により発行残高が減少している場合 |
海外預金の残高に関する報告 | 非居住者に対し月末残高で1億円相当額を超える預金を保有している居住者 |
航空会社・船会社の事業収支に関する報告 | 本邦にある航空会社・船会社、本邦にある外国の航空会社・船会社の支店及び代理店 |
貨物の輸出入等に係る保険に関する報告 | 本邦にある損害保険会社 |
2−2 報告者
報告の種類 | 報告の内容 | 報告者 |
---|---|---|
取引に関する報告 | 資本取引 | 証券の発行・募集:居住者または非居住者 不動産等の取得:非居住者 証券の取得・譲渡:居住者 暗号資産の売買又は交換に係る媒介等:居住者 |
対外直接投資 | 居住者 | |
対内直接投資等 | 非居住者外国投資家(居住者による代理報告が必要)、居住者外国投資家 | |
技術導入契約の締結等 | 居住者 | |
支払等に関する報告 | 支払・支払の受領(支払等) | 居住者 |
個別の業務等の報告 | 外国法人の内部留保等 | 居住者 |
本邦にある会社等の内部留保等 | 居住者 | |
証券の償還等の状況 | 居住者、非居住者 | |
海外預金の残高 | 居住者 | |
航空会社・船会社の事業収支 | 居住者 | |
貨物の輸出入等に係る保険 | 居住者 |
2−3 代理人による報告書の提出
(報告書の郵送先)
〒103-8660 日本郵便株式会社日本橋郵便局私書箱30号
日本銀行国際局国際収支課 外為法手続グループ
または 国際収支統計グループ
暗号資産取引事前説明書
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【暗号資産取引ならビットバンク】エンジンコイン(ENJ)の取扱いを開始しました
ビットバンク株式会社
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暗号資産取引量国内No.1(*1)のビットバンク 暗号資産取引事前説明書
エンジンコイン(ENJ)の取扱いを開始
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ビットバンク株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:廣末紀之、以下当社)は本日、新たにエンジンコイン(ENJ)の取扱いを開始しましたことをお知らせします。当社はこれにより、15種類の暗号資産、29取引ペアの商品ラインナップを取扱う暗号資産取引所となりました。
エンジンコイン(ENJ)について
エンジンコイン(ENJ)とは、世界最大級のゲームコミュニティプラットフォームとして、オンラインゲームに特化したプロダクトを提供するプロジェクトです。ENJは、Enjin Platform上のゲーム内決済通貨としての使用や、ENJの価値に裏付けされたゲーム内アイテムを生成するために使用することができます。
暗号資産の名称:エンジンコイン
シンボル:ENJ
時価総額:166,868,223,411円(2022年4月7日時点)
単価:190.86円(2022年4月7日時点)
キャンペーンについて
エンジンコイン(ENJ)の取扱いを記念して、ENJ/JPY、ENJ/BTCの取引手数料無料キャンペーンを開催します。
キャンペーン開始日:取扱開始日と同日
キャンペーン終了日:2022年5月25日 午前9時59分
キャンペーン対象取引ペア | メイカー(※1) | テイカー(※2) |
ENJ/JPY | 0% | 0% |
ENJ/BTC | 0% | 0% |
※1 注文が取引板(気配値)に並ぶことにより、結果として市場の流動性を作る取引のことをメイカーと呼びます。
※2 注文が取引板(気配値)に並んだ既存の注文で約定することにより、結果として市場から流動性を取り除く取引のことをテイカ―と呼びます。
※3 通常の取引手数料は、メイカー-0.暗号資産取引事前説明書 02%/テイカー+0.12%となります。
※4 当社は本キャンペーンをキャンペーン終了日よりも前に終了することができることとします。キャンペーンを事前に終了する場合、終了日の2週間前に告知します。
■ビットバンクのサービス
暗号資産取引所・販売所 < https://bitbank.cc/ >
ビットバンクは、ビットコイン・リップル・イーサリアムなど人気の暗号資産を売買できる暗号資産取引所および販売所を提供しています。国内No.1の取引量と高度なセキュリティを持つビットバンクで、一歩先の暗号資産トレードを。
マーケット情報 - MARKETS < https://markets.bitbank.cc/ >
ビットコイン、ブロックチェーン、暗号資産に関する情報収集はビットバンク マーケット情報で!世界中の最新のトピックス、ビットコインをはじめとする暗号資産の相場・市況分析をどこよりも早く正確にご紹介していきます。
会社概要
ビットバンク株式会社は2014年5月にビットコインなどの暗号資産の健全な普及を目的に設立されました。2015年7月末には、日本初のビットコインを用いた先物取引サービスとして、bitbank Tradeサービスの提供を開始、その後2017年3月には暗号資産の現物取引所 bitbank.ccサービスの提供を開始し、国内No.1の暗号資産現物取引量を誇る取引所に成長しました。 代表の廣末紀之は日本暗号資産ビジネス協会の会長であり、日本暗号資産取引業協会の理事も務めています。
暗号資産取引事前説明書
暗号資産(仮想通貨)の法制度
「資金決済法」改正の概要
「金融商品取引法」改正の概要
「金融商品販売法」改正の概要
暗号資産(仮想通貨)に確定申告は必要?
確定申告しなかった場合はどうなる?
暗号資産(仮想通貨)に課税される税金とは?
課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | なし |
195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 45万7,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 暗号資産取引事前説明書279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
損益通算の禁止
損失の繰越控除の禁止
所得の計算方法
暗号資産(仮想通貨)を売却した場合
- ①:4月2日に4BTCを400万円で購入した
- ②:4月20日に0.2BTCを21万円で売却した
暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:10月5日に、0.3BTCで40万3,000円分の商品を決済した
- ③:②の交換レートは1BTC=135万円
<計算式>
【商品価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
40万3,000円-{(400万円÷4BTC)×0.3BTC}=10万3,000円
暗号資産(仮想通貨)の交換を行った場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:11月2日に、40XRPを購入するため、1BTCを支払った
- ③:②の交換レートは1XRP=3万円
<計算式>
【XRPの購入価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
(3万円×40XRP)-{(400万円÷4BTC)×1BTC}=20万円
第3回 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引における規制に関する留意点
以上で例示した、法令により定められた規定のほか、金融庁により認定協会とされた(改正金商法78条1項)一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下、「JVCEA」といいます)の定める規定にも留意する必要があります。JVCEAは、「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則」等、暗号資産デリバティブ取引業に関連して新たに17の規則・規程を制定しました(「第1回 資金決済法・金商法等における改正の経緯と暗号資産交換業の登録申請等に関する留意点」2. 表No10)。
電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する
(1)電子記録移転権利の私募の要件
- 適格機関投資家私募
- 少人数私募
- 特定投資家私募
① 適格機関投資家私募
(1)適格機関投資家のみを取得勧誘の対象としていること
(2)発行者が有価証券報告書の提出義務を負っていないこと
(3)特定投資家向け有価証券でないこと
(4)財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること
② 少人数私募
(1)取得勧誘の相手方の人数が50名未満であること(過去6か月通算)
(2)発行者が有価証券報告書の提出義務を負っていないこと
(3)特定投資家向け有価証券でないこと
(4)財産的価値を一括の移転以外に移転できないようにする技術的措置がとられていること、または単位の総数が50未満である場合に、単位未満の財産的価値を移転できないようにする技術的措置がとられていること
従前から私募においては転売制限が求められてきたところ、電子記録移転権利の転売制限としては、①の適格機関投資家私募および②少人数私募ともに、「技術的措置」をとることが求められていることが大きな特徴です。「技術的措置」の詳細については法令の文言のみでは明らかでないものの、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」V-2-3(1)④においては、「適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置としては、例えば、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値の譲渡につき発行者又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者の事前承諾が要件とされており、かつ、当該承諾を行う者において、あらかじめ譲受人が適格投資家であることが適切に確認されない限り、譲渡の効力が生じないような措置等が考えられる」として、「技術的措置」の具体例があげられており参考になります。
(コメントの概要抜粋)
「従来の当事者の意思決定を契約的に制限する方法での譲渡制限と異なり、権利の「移転」を技術的措置により制限することを求めているが、一般的に財産権の譲渡は当事者の意思によって成立するので、これらは対抗要件具備の問題として理解してよいか。」
(金融庁回答抜粋)
「技術的措置により移転を制限することが求められているのは、「財産的価値」であって「権利」ではありません。また、対抗要件具備について技術的措置による制限を求めているものでもありません。」
(「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等」に対する、金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(令和2年4月3日)コメントおよび回答No149)
(コメントの概要抜粋)
「一定の者ないしは一定の場合以外に移転することができないようにする「技術的措置」とは、どのような措置を行えばよいか。例えばアカウント開設時に要件を満たしているかを確認し、要件を満たした者が開設したアカウントのみが財産的価値を保有できるような措置を講じていればよいか、それとも財産的価値自体に移転が制限されるプログラムを書き込むことまでが必要か。」
(金融庁回答抜粋)
「個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものと考えられますが、必ずしも技術的措置を財産的価値自体に内在するよう設計する必要はないと考えられます。例えば、技術的にアカウント保有者を適格機関投資家に限定する措置がとられており、財産的価値を当該アカウント保有者以外の者に移転することが技術的に不可能な場合には、基本的には、当該技術的措置がとられているものと考えられます。」
(「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等」に対する、金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(令和2年4月3日)コメント及び回答No150)
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